行政書士は★公的書類の作成を行えます。

ご自身での作成が心配な場合には、ご依頼くださいませ。

①遺言・相続

②自動車登録

③土地活用

④外国人雇用関連

⑤建設業や宅建建物取引業の許認可申請

⑥風俗営業の許認可申請

⑦電子決済・電子調達関連

⑧知的財産・知的資産

⑨その他の許認可申請

⑩運送業の許認可申請

⑪法人関連手続き・会計記帳・内容証明

⑫公正証明

⑬帰化申請

⑭契約書の作成 

などになります。

不動産?賃貸?行政書士に依頼できる契約書

契約書は、不動産契約や賃貸契約などについて依頼できます。

土地や建物などの賃貸借やお金の消費貸借などを行う際には、

契約書を作成して書面に残さなければいけません。

金銭が関わる内容では、契約書面に残されていることで、

トラブルの発生を防げます。

行政書士ではこれらの契約書の作成が可能です。

また、トラブルが発生した際に協議が整っている場合は、合意書や示談書の作成も行えます。

行政書士に契約書を依頼した場合の費用

契約書の作成費用は、依頼する事務所によって異なりますのでお気軽にお問合せくださいませ。

行政書士に契約書を依頼するメリットをご紹介します。

自社にとって有利な契約になる

取引先との契約書を作成する上で、この内容で果たして問題ないのか気になりますよね。

特に、重要な契約書だと、内容に不利はないのか気になります。

行政書士に契約書の作成を依頼することで、自社にとって有利な内容にできます。

もちろん、有利といっても、法的に問題のない範囲です。

行政書士に依頼せずに、自分たちで作成しても、自社にとって有利になるかどうかは判断がつかない部分があるので、見極めが大変です。

そのため、行政書士に依頼することで、自社にとって有利な内容に設定することが可能です。

トラブル発生を未然に防げる

契約書では、トラブルの発生を想定した上で、起きた場合の対処法の記載することもできます。

自分たちで契約書を作成しても、トラブルが発生した際の対処法がきちんと定められるか分かりません。

また、トラブルが起きないような内容かどうかも判断がつかないかもしれません。

金銭の貸し借りなどでは特にトラブルが起きやすく、後々揉めたり、不利な状況に追い込まれたりする可能性もあります。

これらを避けるためにも、行政書士に依頼することがおすすめです。

トラブルが起きないような条項を設定したり、万が一トラブルが発生しても不利な状況にならないように作成したりしてくれます。

相手に法令順守の契約書を提示できる

法律を無視した契約書を作成してしまうと、トラブルに繋がりやすくなります。

契約書における法令順守とは、適切な条項を設けて業種に応じた法令の義務を規定することをいいます。

業種によって守らなければいけない法令は違います。

そのため、作成する契約書に合わせた正しい法令の記載が必要です。

法令を理解していない人が作成すると、間違いや問題が発生しかねないので、行政書士に依頼することがおすすめです。

当事者が守らなければいけない法令についての条項を設定してくれます。