土地活用

農地売買・農地転用などは許可が必要となります。

※畑・田んぼの土地に家・アパート・太陽光発電設備などを建てたいとき

●住宅をお子様やお孫様へプレゼント(贈与)。

●今後使わない畑や田んぼにアパートやマンションを建てて収益化したい。

※農地法の転用許可が必要となります

※農地を、コインランドリー・駐車場・工場

資材置場・道路などに使いたい場合も、無断で行うことはできません。

※畑・田んぼを他人に貸し出したいとき(農地の賃貸)

農業を辞めて、農地を農地として他人に賃貸する場合も許可が必要となります。
申請をする場合は、貸し出す相手が農業ができる人(法人)であるかの証明をする必要があり、必要書類は膨大となります。
申請してから許可がおりるまでの期間が長い為、申請のプロである行政書士に依頼するとスムーズに許可・賃貸を行うことができます。

※農地とは

畑・田・果樹園・牧草栽培地・林業種苗の苗圃(苗畑)・わさび田(わさび園)・蓮池などを言います。

※畑・田んぼを売りたいとき(農地の売買)

農地を農地のまま売る・買う場合、農地法の許可が必要となります。

賃貸する場合と同様に、買う人(法人)が農地をきちんと管理して農業をしていくことができる事の証明が必要となります。

※買う側の農機具が揃っているか、従業員が農業に従事して何年か、などを申請用紙に記載する必要があります。

※借りていた農地を返したいとき(農地の賃貸の解約)

借りている畑や田んぼで耕作をしていた場合、(賃貸契約)

これを解約する場合、農地法の許可が必要となります。

借りていた人と返される人(所有者)が同程度の農業をする能力を持っているという事を申請書に記載する必要があります。

許可基準はとても複雑になります。

一般の方が勉強をして申請書を書くことは可能ですがとても難しいと思いますので行政書士ご依頼される事でスムーズに行う事が出来ます。

農地に関して届出が必要なとき(農地を相続した時)

農地を相続した場合も、届出が必要となります。

相続に関して、行政書士は「相続人調査(戸籍集め)」、「相続財産目録作成」、「遺産分割協議書の作成」などのご協力ができますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。