産廃を運搬するのに許可は必要?

産業廃棄物の収集運搬を、排出業者から委託を受けて処分場などへ運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
排出業者が自ら産業廃棄物を処理場等まで運搬する場合には許可は必要ありません
この許可は、産業廃棄物を積む場所と、おろす場所それぞれの都道府県等で必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可取得5つの要件

  • 直近3年分の決算が黒字である。
    (ただし赤字の場合でもご相談下さい!)
  • 定款(または寄付行為)の条件
    法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。 (定款に記載がない場合も対応可能です)
  • 申請先自治体の確認
    産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。
    産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。あくまで「積む区域」と「卸す区域」です。
    建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
  • 欠格要件に該当しないこと
    廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
    等です。
  • 講習会を修了していること
    産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。

産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリット

産廃許可申請は、本人が申請するか、もしくは、行政書士(または弁護士)が代理で申請するかの2通りしかありません。

行政書士の資格を持っていない人が、代理人として産廃許可申請を行うことは法律上禁止されています。自分の力で申請するか、代理人として行政書士に依頼するかは、結構重要な判断になってきます。

産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリット

1.費用

まず1番に挙がるのが、「費用」「行政書士報酬」についてですね。自分で申請すれば、「申請手数料(新規申請の場合には81.000円)」はかかりますが、行政書士に支払う費用は掛かりません。どうしても費用を安く抑えたいとか、行政書士に支払うお金がもったいないと思う方は、行政書士に依頼せず、自分で申請する方法を検討することになりそうです。

3.個人情報

産廃許可申請には住民票や納税証明書が必要です。国家資格を保有している行政書士とは言え、見ず知らずの人に個人情報や会社の財務状況のわかる資料を提出するには抵抗があります。
そういった資料を外部の人間に提示するくらいなら自社で処理してしまおうと思うのも無理はないかもしれません。

産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット

1.時間が短縮できる

まずは、何といっても時間の短縮です。本来自分がやらなけれがならない申請行為を他人がやってくれるわけですから時間に余裕が生まれます。とくに本業が忙しい場合、書類を作成したり、都庁県庁まで足を運んだり、手引きを読んで産廃許可申請について勉強する時間なんてありませんね。
そういった面倒くさいことを行政書士は代理で行ってくれます。いわば、お金を払って時間を買うといったイメージです。

2.複数自治体への申請も

申請先が1箇所である場合には、時間も労力もそれほどかからないかもしれません。しかし、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県といったように1都3県に、「まとめて同時に申請をしたい」といった場合はどうでしょうか?このような場合には、申請書類も4倍、集めなければならない法定書類も4倍、手引きの確認も4倍になります。

複数の自治体への申請に対応できるだけの体制が御社に整っていれば良いのですが、そのような体制は整っていないのが通常です。複数自治体への申請をしなければならないような場合には行政書士に依頼するべきでしょう。

3.専門性が期待できる

行政書士の中には、産廃許可申請を専門に行っている事務所もあります。そういった行政書士に依頼すれば、よりスムーズに産廃許可を取得できると思います。手慣れている行政書士であれば時間を短縮し、しかも、事業者さまの負担をなるべく軽減する形で申請にたどりつくことが出来ます。

また、定款の記載や登記簿謄本の記載など、通常はあまり気にしないようなところまで、確認してくれることと思います。

行政書士に依頼した方がメリットは大きい!

産廃許可申請を行政書士に依頼すべきかどうかで悩んでいる方に向けて、依頼するメリット・デメリットを解説いたしました。申請先が1箇所であり、時間的余裕があるのであればご自身で申請というのも、大きな負担にはならないかもしれません。
しかし申請先が複数あり、事業に集中したい、そのような方は行政書士へ依頼した方がメリットは大きいと思います。

産廃許可申請を行政書士に依頼しようかどうか悩んでいる方は、一度、気軽に行政書士に相談してみることをお勧めいたします。