【公正証書とは】
●公証人法に基づいているもの。
●作成は法務大臣に任命された公証人が行う。
●公文書
公証人(準公務員扱い)とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家である。
「公正証書」の特徴・メリット
●証明力
●執行力
●安全性や信頼性
●事実上の効力
(例)金銭債務において「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。(裁判で確定判決を受けなければ行うことが出来ません)
※遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
※作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。
※交付された正本や謄本が紛失や盗難・破損などしても、再交付を受けることが可能。
※具体的な文面内容と疎明資料であり、当事者本人の確認資料を元に、厳正に作成手続きが行われます。
※不払いや約束違反などの不履行の生じる危険を最小限にすることができます。
【公正証書の目的】
●契約や遺言などの一定の事項を公証人に証明させる。
●国民の私的な法律紛争を未然に防ぐ。
●私的法律関係の明確化・安定化を図ること。
●作成された原本は公証役場に保管。
●債権者・債務者にそれぞれ交付される。
※債権者には正本
※債務者には謄本
公正証書の原本
●公正証書は、原本は1部のみ作成(通常の契約書のような原本2部ではない)
●公証役場で保管
※震災、その他の天変地異による紛失・第三者による改ざんの心配などがありません。
●金銭消費貸借契約については、印紙代が1部の分のみしかかかりません。
●当事者(代理人による嘱託の場合は代理人)の署名捺印も1部のみ。
公正証書の正本・謄本
●公正証書の原本は公証役場に保管
●当事者には、原本と同一の内容が記載されたものが謄本として交付。
そして、この「謄本」のうち、債権者が受け取るものを特に「正本」といいます。
※「謄本」(正本を含む)は、当事者の署名捺印を記名に代えたもの。