帰化申請
帰化とは
現在日本に住んでいる外国籍の方が日本国籍を取得することです。日本国籍を取得することで、母国の国籍は放棄することになります。
帰化のメリット
- 選挙権や被選挙権を持つことができる
- 入国管理局や役所などへの届出など、外国人に定められている面倒な手続きがなくなる
- 再入国許可が不要になり、自由に出入国ができる
- 住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる
- 親が帰化すると子どもも帰化が許可されやすくなり、子どもに日本の教育や就職の機会を与えることができる
- 日本のパスポートを取得でき、ビザ無しで多くの国に行くことができる
帰化申請の一般的な条件 ・引き続き5 年以上日本に住所を有すること。 ・就労期間が3年以上あること。 ・20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 ・素行が善良であること。 ・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。 ・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 ・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊をすることを企て、若しくは主張しまたはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団 体を結成し、若しくはこれに参加したことがないこと。
永住申請
永住とは
「永住者」の在留資格はこれからも日本に長く住み続けたい方の在留資格で、取得するとビザの更新手続きをする必要がありません。就労や身分関係、期間更新など制限がなくなりますので、他の在留資格では就けなかった日本での就職や起業などの活動が自由に行えることになります。また、永住者を取得することで、社会的信用も得ることができ、家のローンや保険の加入などの点で有利になります。
永住者のメリット
- 日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができます
- 就労制限がなくなります(単純就労や会社の起業など、自由に行えます)
- 在留期限が無くなります(在留カードは7年ごとに更新)
※但し、再入国許可を取らずに1年以上出国すると、取り消しになります - 配偶者の立場で在留していた方が、配偶者と離婚や死別しても日本で生活することができます
- ローン契約や保険の加入など有利になります
永住の条件 ・10年以上継続して日本に在留していること ・就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していること ・現在のビザの在留期間が最長のビザであること ・独立の生計を営むことができる資産または技能を有すること ・素行が善良であること ・日本人または永住者の身元保証人をつけること 下記に該当する方は、10年以上継続して日本に在留していなくても永住ビザを取得できます。 ・日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている ・永住者と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている ・特別永住者と結婚して3年以上経過し、1年以上日本で暮らしている ・定住者ビザ取得後、5年以上日本で暮らしている ・難民認定後5年以上日本で暮らしている ・日本に貢献し、5年以上日本で暮らしている
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