建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが
一部例外があり、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。
軽微な建設 • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事 • 建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事 |
一方で、元請業者は下請業者に許可をもっていることを業者選定の基準にしていることも増えてきています。
また、施主にとって、許可の有無が工事業者の選定基準にもなっています。許可が不要な範囲の仕事をしている場合でも、建設業許可は業者への信用となり、受注拡大に繋がります。
建設業許可は29業種
土木、建築、左官、大工、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、鈑金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
※工事の実態に合った許可業種を見極める必要があります。
建設業許可要件
1.経営管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.財産的な要素が安定していること
4.誠実に契約を履行すること
5.欠格要件に該当しないこと
各建設業者にあった最適な方法と必要となる書類のご提案をいたします。
建設業許可取得のメリット
500万円以上の工事も請け負うことができる
受注する請負金額に制限がなくなり、大きい工事も受注可能となります。
「許可業者」という信用が出る
許可業者は経営経験者や技術者がいる、財産的要件をクリアしているなど、一定の要件を満たしていることが客観的に証明されます。
公共工事への入札に参加できる
毎年、経営事項審査を受けることにより、入札に参加でき、公共工事を元請業者として受注する可能も広がります。