深夜酒類提供
深夜0時以降(午前0時~午前6時)にお客様に酒類を提供する飲食店は、飲食店営業許可を取得後、管轄の警察署経由で都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。対象となる飲食店はバーやスナック、居酒屋などで、営業の状態として、米飯、麺類、お好み焼きなど通常主食と認められる食事を提供している飲食店については届出の必要はありません。
施設基準 ・客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと ・客室の見通しを邪魔するものがないこと ・明るさが20ルクス以上あること ・客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし) ・店舗の所在地が定められた地域内であること(住居専用地域などは原則として禁止) |
施設基準 ・風俗営業許可が必要になるような業態でないこと (客の接待を行ったり、遊興させたりする場合は風俗営業許可が必要になります) |
風俗営業許可(1号許可)
キャバクラやスナック、ラウンジなど、お客様に「接待行為」をして飲食を提供する場合は風俗営業許可(1号許可)が必要です。
接待には、特定のお客様と談笑してお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする行為が含まれます。
※ 同性を接待する場合も対象となります。