【遺言書を作りたい】

通常遺言には下記の3種類があります。
➀本人を筆者とする【自筆証書遺言】
➁公証人を筆者とする【公正証書遺言】
③筆者の不特定の【秘密証書遺言】

行政書士はこれら全ての遺言書作成の支援(【公正証書遺言】ではその作成など含む)を行います。

【相続手続きをしたい】

遺産相続においては、法的紛争段階に」ある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き遺産分割協議書※や相続人関係説明図などの資料作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含めお引き受けします。

※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

【成年後見制度を利用したい】

成年後見制度とは・・・
知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。