内容証明・公正証書・債権・債務について
内容証明郵便を出したい
公正証書を作りたい
債権・債務に関する手続きをしたい。
【内容証明とは(郵便の一種)】
●いつ?
●どのような内容が
●誰から誰に出されているのか
郵便局が証明してくれるというもの
「日本郵便」で指定されている郵便局の【窓口】・【インターネット(e内容証明)】でも取り扱ってくれます。
※差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。
●1通を受取人へ送付
●1通を郵便局で保存
●1通は差出人に返される形になります。
※1通は郵便局で保存されるため、偽造や捏造等の恐れがありません。
※差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に保存されている文書の閲覧請求ができます。
※差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に文書を提出することで、再度証明を受けることができます。
内容証明は文書の存在を証明するもので文書の内容が真実であるか否かを証明するものではありません。
(例)行政書士が取り扱う内容証明作成
●「貸したお金が返ってこない」のような債権回収の場合
●「訪問販売で買ってしまった商品について契約解除をしたい」等のクーリングオフ
●「借金」の時効援用
「遺産分割協議の申し出をしたい」などの相続の場合等
その他にも様々な場面で用いられます。
【公正証書とは】
●公証人法に基づいているもの。
●作成は法務大臣に任命された公証人が行う。
●公文書
公証人(準公務員扱い)とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家である。
「公正証書」の特徴・メリット
●証明力
●執行力
●安全性や信頼性
●事実上の効力
(例)金銭債務において「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。(裁判で確定判決を受けなければ行うことが出来ません)
※遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
※作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。
※交付された正本や謄本が紛失や盗難・破損などしても、再交付を受けることが可能。
※具体的な文面内容と疎明資料であり、当事者本人の確認資料を元に、厳正に作成手続きが行われます。
※不払いや約束違反などの不履行の生じる危険を最小限にすることができます。
【公正証書の目的】
●契約や遺言などの一定の事項を公証人に証明させる。
●国民の私的な法律紛争を未然に防ぐ。
●私的法律関係の明確化・安定化を図ること。
●作成された原本は公証役場に保管。
●債権者・債務者にそれぞれ交付される。
※債権者には正本
※債務者には謄本
公正証書の原本
●公正証書は、原本は1部のみ作成(通常の契約書のような原本2部ではない)
●公証役場で保管
※震災、その他の天変地異による紛失・第三者による改ざんの心配などがありません。
●金銭消費貸借契約については、印紙代が1部の分のみしかかかりません。
●当事者(代理人による嘱託の場合は代理人)の署名捺印も1部のみ。
公正証書の正本・謄本
●公正証書の原本は公証役場に保管
●当事者には、原本と同一の内容が記載されたものが謄本として交付。
そして、この「謄本」のうち、債権者が受け取るものを特に「正本」といいます。
※「謄本」(正本を含む)は、当事者の署名捺印を記名に代えたもの。
【債権・債務とは】
債権とは?
●債務を持っている人に対してあらかじめ定められている行為。
●給付を請求することができる権利のこと。
※基本的には、お金を借りた人に対してその返済を求める権利のこと。
※その権利を持つ人のことを、債権者といいます。
※金融機関などのお金を貸す業務をしている会社などを指すことが多い
【債権とは、特定の人に金銭債権や利息債権などの「債務」の履行を要求できる権利のこと】
【債務には金銭の支払いの他、物品の引き渡し、労力の提供等も含まれる】
債務とは?
●債権を持つ人に対して請求された場合に特定の権利・給付を提供する義務
※基本的には、お金を借りた人がその債権者である金融機関等に対して、返済をする義務を意味します。
※その義務を負っている人の事を債務者といいます。
※ほとんどの場合、お金を借りた人のことを債務者と呼びます。
●債務とは権利もつ相手に金銭や役務を与える義務のこと
●債務を負うものを債務者
●債務は契約に決められた期日までに履行しなくてはなりません。
【債務に該当する具体例】
- お金を借りたときに返済する義務 (会社の実務では借入金の返済)
- 給与を受け取る代わりに労働を提供する義務(会社の実務では従業員の労働)
- 物品を購入したときに代金を支払う義務(会社の実務では売掛金)
- 工事を依頼したときに工事代金を支払う義務 など(会社の実務では工事未払金)